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 投稿者:  投稿日:2026年01月22日(木)19時22分40秒  

大分市で2021年、時速194キロで衝突死亡事故を起こし、同市の会社員、小柳憲さん(当時50歳)を死亡させたとして自動車運転処罰法違反(危険運転致死)に問われた
当時19歳の男性被告(24)の控訴審判決で、福岡高裁(平塚浩司裁判長)は22日、懲役8年とした24年11月の1審・大分地裁判決を破棄し、懲役4年6月を言い渡した。

不注意で死亡事故を起こした場合などに適用される自動車運転処罰法違反(過失運転致死)は法定刑の上限が懲役(現在は拘禁刑)7年であるのに対し、
「故意」を認めて罰する危険運転致死は懲役(同)20年で、より重い。公判では危険運転の成否が争点となり、検察側は被告が@「制御困難な高速度」で車を運転し、
小柳さんの車にA「妨害目的で接近(妨害運転)」して衝突したという2要件で危険運転が成立すると主張。弁護側は過失運転致死にとどまると訴えていた。

1審判決は@を認めた一方、Aは「積極的に妨害しようとした意図は認められない」と判断。検察側、弁護側の双方が控訴した。

1審判決によると、被告は21年2月9日午後11時ごろ、大分市の県道交差点で乗用車を運転し、法定速度が時速60キロのところ、
制御困難な時速194キロで直進。対向車線から右折してきた小柳さん運転の車と衝突し、小柳さんを出血性ショックで死亡させた。
https://mainichi.jp/articles/20260122/k00/00m/040/102000c


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